2008 6月

08/06/28土

木工事について

カテゴリー: リフォーム, 大工工事meiwatec @ 8:10 PM

木工事について
建設工事には、多くの専門工事に分かれています。具体的にいくつかの工種をあげてみます。

仮設足場工事・解体工事・山留工事・杭工事・土工事・コンクリート工事・型枠工事・鉄筋工事・鉄骨工事・防水工事・石工事・タイル工事・木工事・金物工事・屋根工事・左官工事・金属製建具工事・シャッター工事・木製建具工事・ガラス工事・塗装工事・内装工事・ユニットバス工事・キッチン工事・洗面台工事・家具工事・雑工事・電気設備工事・給排水衛生設備工事・空調換気設備工事・外構工事・園芸植栽工事等、多岐に分かれています。

この専門工事のひとつ、木工事をメインに明和テックは営業しております。
木工事(内部造作)は、木を使った大工の行う工事とお考えください。
造作大工工事と申し上げた方がよいのかもしれません。

大工の扱う材料は、今は木だけではありません。建材は、木製の物もあれば、合板、擬似木、樹脂製など、種類は豊富にあります。 大方の内装工事が、当社の大工はこなせると考えております。 内装工事業と言った方がいいのかもしれませんが、大工と木ということに拘りたいので、大工工事=木工事で、木工事をキーワードにしております。
造作大工による、増改築リフォームも手掛けております。

 投稿者:meiwatec

08/06/25水

リフォーム時の業者選定

カテゴリー: リフォームmeiwatec @ 2:58 PM

リフォームをお考えの場合は、そのリフォーム業者が建設業の許可を受けているかどうか確認してください。 建設業の許可を受けて無くても、以下の場合は、工事が出来ます。 しかし、業者選定には、地元企業、信頼と経験と実績の他、公的な許可を受けているかどうかは、重要なことです。

建設業許可不要の場合は、こう書かれています。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。
※2003年頃から問題になっている、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしています。

もう一つ付け加えるなら、資格をもった専任の技術者がいるかどうかです。

みなさん、じっくりご検討ください。

 

 

 投稿者:meiwatec

塗り替えの前に、先ずは密着試験

カテゴリー: リフォーム, 塗装・防水杉山 昌治 @ 12:24 AM

塗り替えが必要になるケースとして、現在の色や配色など主にイメージチェンジのために行うこともあります。

そんな時注意しなければならないのが、現在の塗装が殆ど劣化していない場合です。

目アラシ等の下地処理をキッチリしないと、このように↓なってしまうケースが多くあります。

http://nurikae.biz/nurikae-info/2007/01/post_16.html

更に密着度を調べる場合は【杉山塗装店 塗り替え情報blog】を参考にしてみて下さい。

 投稿者:杉山 昌治

08/06/14土

リフォームをテーマにホームページ更新

カテゴリー: その他, リフォーム中村 純一 @ 6:30 PM

@ホーマーのホームページも少しづつではあるが、更新させてもらっています。リフォームをテーマにして、多くの住宅環境向上に役立てればと思っています。ここに集う業者さんは、みな、気さくに相談に乗ってくださる方ばかりですので、遠慮なくお電話なり、メールなり下さればと思います。またこのページの右側に各業者の代表者ブログを集めてみました。よかったらご覧いただき、住宅環境向上の参考にしていただければ幸いです。

 投稿者:中村 純一

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